1986-11-22 第107回国会 参議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第7号
それが過ぎてまいりますと、調整命令の罰則または主務大臣の指導。こういう中での分野調整法の仕組み、見ておりますと、強い人も弱い人も、大手、中小、零細、本当にお互いが助け合っていけば、そして自分の分野というものをよく理解しながら話し合いを進めていけば、私はこの第十条の「中小企業者への配慮」というものが生きるなと思っているわけでございます。
それが過ぎてまいりますと、調整命令の罰則または主務大臣の指導。こういう中での分野調整法の仕組み、見ておりますと、強い人も弱い人も、大手、中小、零細、本当にお互いが助け合っていけば、そして自分の分野というものをよく理解しながら話し合いを進めていけば、私はこの第十条の「中小企業者への配慮」というものが生きるなと思っているわけでございます。
そこで、分野法、商調法についてお伺いしたいのでありますが、分野法における調整勧告、指導、調整命令などの権限がすべて主務大臣にあるわけでありますが、地域の中小企業者の実情を掌握しておりますのは知事でありますから、権限を移譲すべきであると私は考えておるのですが、その点、どうでしょうか。
つまり大店法によって五戸まで調整命令ができるというのはややおかしいのであって、強いて言えば五百一平米、つまり五百までならいいということではなくて、大店法にかかわる部分ではゼロなんだ、しかし、五百以下は商調法部分なんだから商調法部分でどうぞ御自由に、そして商調法部分に従って申し出があればそれによって調整をしていただく、こういう考え方でよろしいわけですか。
したがって現在アウトサイダーあってでも、生産調整命令は出ておるわけですから、これはアウトサイダーとしての活動してないわけです。ところがいまおっしゃるように、これは一つのもので、もう一つはアウトサイダーの人たちがどうしてもあの中入るのいやだと言われる中に、自由にいろんなことをやりたいという人がおるんじゃないかと、これはわれわれの方にもそういうニュースが入っております。
○輪湖説明員 普通合板製造業の業界につきましては過去三年間ほとんど、特に昨年につきましては九月を除きまして連続的に、カルテルないしは大臣命令によります生産調整命令をかけておるわけでございます。
しかしながら、過去二年間カルテルを断続的に実施をしてまいった段階で、アウトサイダーが自由な営業活動をしているということに対してインサイダーの結束が非常に弱くなりまして、そういったことから、昨年の七月、八月及び十月から現在三月まで、中小企業団体法に基づきます大臣命令による生産調整命令をアウトサイダーにもかけておる段階でございます。
第四に、調整勧告を受けた大企業者が勧告に従わないで、その旨を公表されてもなお従わない場合、都道府県知事は調整命令を発動できることにいたしております。 第五に、都道府県知事からの申し出を受けて、主務大臣がみずから勧告、命令などの調整措置をとることができるという規定も入れてございます。 第六に、その都道府県知事の調整命令の違反に対する罰則の規定を設けております。
それから第三に、大企業に対する調整につきましては、これも勧告、公表だけで果たして効果があるのだろうかという心配がございましたけれども、法律案では第十一条に「調整命令」がつけ加えられておりますので心配はなくなったわけでございます。
の規定、 第三に、中小小売商団体の調整の申し出を受けて、都道府県知事が、大企業者の進出計画に対し調整勧告をすることができることとし、その進出が切迫しているときは一時停止勧告をすることができるとともに、これらの勧告に大企業者が従わなかった場合には、その旨を公表することができる旨の規定、 第四に、調整勧告を受けた大企業者が勧告に従わず、その旨を公表されてもなお従わなかった場合には、都道府県知事が調整命令
そこで主務大臣の調整措置として、政府案は勧告、公表だったわけですが、衆議院の修正によっていわゆる調整命令及び罰則規定、こういうふうに加わったわけです。
規定、第三に、中小小売商団体の調整の申し出を受けて、都道府県知事が、大企業者の進出計画に対し調整勧告をすることができることとし、その進出が切迫しているときは一時停止勧告をすることができることとするとともに、これらの勧告に大企業者が従わなかった場合には、その旨を公表することができる旨の規定、第四に、調整勧告を受けた大企業者が勧告に従わず、その旨を公表されてもなお従わなかった場合には、都道府県知事が調整命令
第四点は、調整勧告を受けた大企業者が勧告に従わず、その旨を公表されてもなお従わなかった場合、主務大臣がその大企業者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるという「調整命令」の規定を第十一条として新たに設け、これに伴い、調整勧告の範囲の明確化等について所要の整理を行うとともに、命令違反に対する罰則を設けたことであります。
本案は、四月十九日当委員会に付託され、同日田中通商産業大臣から提案理由の説明を聴取して以来、参考人を招致する等、慎重に審査を重ね、四月二十八日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブの共同提案に係る調整命令の規定及び命令違反に対する罰則の新設等を内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと
三、調整勧告及び調整命令の実効を期するため、勧告及び命令の際には、他の大企業者及び関連事業者等にも周知徹底するよう努めること。 四、中小建設業の受注の拡大を図るため、ジヨイント方式の活用を図るとともに、建設業法の許可を必要としない事業者が行う軽微な工事については、小規模企業者の受注の確保について特に配慮すること。
第四点は、調整勧告を受けた大企業者が、勧告に従わなかった旨を公表されてもなお従わなかった場合、主務大臣が命令を発動できるという「調整命令」の条項を新設し、これに伴い、調整勧告その他について条文を整理するとともに、命令違反に対する罰則を設けること。 以上でありまして、命令、罰則の規定を設けて大企業の進出に対する調整措置の実効を担保するのが主な趣旨であります。
それから、次の問題は、調整命令を出すようになったと仮定しましても、この場合、勧告し、公表という規定が現行法にあって、勧告の段階で中小企業調停審議会の意見はもとより、主務大臣は通産大臣の意見を聞いているわけですから、再度こうした手続をとる必要はないのではなかろうかというふうに思いますが、この点はどうでしょうか。
それから、勧告に従わない場合は公表し、それでも聞かない場合は直ちに調整命令を出せるようにして、この調整命令に従わない場合にはまず営業停止処分、そして罰金、こうなるのが筋ではないかと思いますけれども、この点についてはどうでしょうか。
そこへ予測せざるというか予測したというか、そういうような親企業からの生産調整命令といいますか、受注関係が生じてきますね、そうすると、もうどうにもならぬわけですよ。そんなこと、すぐに受けられないというような状態、そういうような企業のことを考えますと、これが発動されて初めてそこで効果が上がるように私は思うのです。
御質問の設備調整問題等につきましても、これは特に多額の設備投資を伴なわないで事業ができるというところに特徴がございましたので、団体法の設備調整命令以外の形で一つの強い規制措置が講じられておったわけでございますけれども、特に双眼鏡等につきましては八事業協同組合が結成され、また双眼鏡関連業界との体制整備協議会というふうなものも結成され、自主的に企業内部でそれぞれ話し合いをしてまいるというふうな制度もだんだんと
○石川委員 それで輸出振興のための輸出振興事業協会、これはミシンと双眼鏡別々にできておるようでありますけれども、それを登録制をしく、あるいは調整命令で行なうというようなことで、成立をいたしましてから五年、さらに延長して五年、合わせて十年の間に相当の成果をあげて、これなら廃止をしてもいいという見通しをつけることになったわけでありましょうけれども、成立後十年間にどういうような効果、成果というものがあがったかという
○石川委員 それで、具体的に、たとえばいままでの法律でありますと、調整命令によりまして新規参入を禁止するということができたし、それから設備の調整関係の規定というものもいまの法律にはあるわけでございますけれども、これも廃止になるというようなことで、具体的にどう対処するかという点でひとつお伺いしたいのです。
したがいまして、当時の状況から判断いたしまして、これをそのまま業界の自主的な判断だけにまかしたのでは、そこらのめくら貿易の状況というものが打破できないというふうなところから、実は異例の措置だと思うわけでございますけれども、このミシン、双眼鏡につきましては登録制を実施する、あるいはまた調整命令等が発動されております場合には登録の停止、要するに新規産業として入ってくる人の参入の停止というふうな、非常に思
○柳説明員 陸上交通事業調整法は、お話しのとおり昭和十三年にできたわけでございまして、これによりまして昭和十五年に東京の交通分野の調整命令が出たわけでございますが、その後、戦後昭和二十五年になりましてから、その中身をなしますところの交通事業調整審議会が廃止されたわけでございまして、そのために、現在法律は生きておりますけれども、実効は全くないことになっておるわけでございます。
○田中(武)委員 カルテルの除外立法、これも必要やむを得ざる場合に行なう、行政権に基づく調整命令、これも必要やむを得ざる場合に行なう、こういうことを言いましたね。それじゃその必要やむを得ざる場合が二つある。片やそのために除外立法をつくるのです、片やそのために行政権を発動いたします、必要やむを得ざる理由というものをどう分けるのですか。